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Q.
マンションや賃貸住宅のリフォーム工事は補助対象でしょうか。
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A.
補助対象です。
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Q.
平成25年度から平成29年度に実施された本事業で補助金の交付を受けた住宅は、今回も応募できますか。
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A.
本事業(平成25年度以降の事業)において、一住戸が本事業補助金の交付を受けられるのは原則1回限りとしますので、応募できません。
ただし、過去に実施していない三世代同居対応改修工事を行う場合、以下の要件を満たせば応募することができます。
・インスペクションを実施、その指摘を受けた劣化事象の補修
・インスペクション等を踏まえた維持保全計画の改定
・劣化対策と耐震性、その他の評価基準を満たしていることの確認
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Q.
店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。
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A.
リフォーム前後の両方で、床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。
ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。
構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。
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Q.
住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象になりますか。
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A.
補助対象外です。
本事業の補助対象は、リフォーム工事の前後の用途がいずれも住宅である必要があります。
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Q.
築年数の浅い住宅は補助対象になりますか。
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A.
補助対象になりえますが、築10年以内の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に係る補修等、事業者に瑕疵担保責任がある工事は原則として補助対象外とします。 なお、対象住宅が新築時に長期優良住宅(新築)認定を取得している場合は、認定基準への適合状態が維持される三世代同居対応改修工事を除き、補助対象外とします。
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Q.
新築時に長期優良住宅の認定をとった住宅は補助対象となるか。
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A.
原則として補助対象外です。 ただし、三世代同居対応改修工事を実施する場合であって、長期優良住宅の認定が継続される場合は、三世代同居対応改修工事に限り補助対象とします。また、インスペクション費用等も補助対象となります。
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Q.
共同住宅等においては、住戸単位で補助を受けられるのでしょうか。
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A.
受けられます。ただし、劣化対策や耐震性については、建物全体で評価基準等を満たす必要があります。 認定長期優良住宅型の場合は、劣化対策や耐震性に加え、維持管理更新の容易性の共用配管の基準についても建物全体で認定基準を満たす必要があります。
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Q.
申請における補助対象事業費の下限はありますか。
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A.
1申請当たり、補助対象事業費の合計が30万円(補助金額が10万円)以下となるものは対象外とします。
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Q.
インスペクションは誰が行ってもよいですか。
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A.
認定長期優良住宅型・高度省エネルギー型においては、既存住宅状況調査技術者(宅建業法の告示により国に登録された団体の講習を受けた建築士) 又は、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築士」とします。
評価基準型においては、上記に加え、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築施工管理技士」も含みます。
なお、インスペクターに講習を行い、修了者の登録を行うインスペクター講習団体は、以下のホームページに公開されています。
インスペクター講習団体リスト
http://h30.choki-reform.com/guest_inspector/inspector_list.html
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Q.
インスペクションは、施工業者に所属するインスペクターでも良いか。
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A.
施工業者に所属するインスペクターを活用しても構いません。
建築士がインスペクションを行う場合であって、当該費用を補助対象とする場合は、建築士事務所に所属している必要があります。
なお、インスペクションガイドラインには以下の記載がありますので、留意してください。
・対象住宅の売主、媒介する宅地建物取引業者又はリフォーム工事を請け負う建設業者等との資本関係がある場合は、依頼主に対してその旨を明らかにすること。
・自らが売主となる住宅についてはインスペクション業務を実施しないこと。
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Q.
既存住宅状況調査技術者やインスペクター講習団体に登録されたインスペクターが住宅の近くにいない場合はどうすれば良いですか。
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A.
やむを得ず既存住宅状況調査技術者や登録インスペクター(登録インスペクター等)が住宅の近くにおらず、登録インスペクター等によるインスペクションが実施不可能な場合は、予め実施支援室に相談し、了解を得た上で建築士において実施するようにしてください。
(詳しくは実施支援室(
http://www.choki-r-shien.com/h30/index.html)にお問い合わせください。)
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Q.
インスペクションはいつ実施する必要がありますか。
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A.
インスペクションはリフォーム工事の着手前1年以内に実施する必要があります。
このうち、事業者登録後にインスペクションに係る契約を締結し実施したものに限り、インスペクション費用を補助対象とすることができます。
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Q.
共同住宅の共用部分に関する部分のみを補助対象とする場合、住戸の専有部分のインスペクションは実施しなくてもよいのでしょうか。
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A.
全住戸の1割程度の住戸の専有部分について、必ず実施してください。
対象住戸の選定については、外観目視や入居者の報告により、明らかに劣化事象等があると判断される住戸は実施し、他の住戸は1階、2階、10階、以降は7階おき(17階、24階、…)を目安としてください。
なお、長期優良住宅(増改築)認定を取する住宅については、認定を取得する全ての住戸のインスペクションの実施が必要です。 詳しくは所管行政庁にお問い合わせください。
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Q.
インスペクションで指摘された劣化事象について、維持保全計画に記載することで今回補修しないことができますか。
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A.
インスペクションで指摘された劣化事象の内、木造の住宅で腐朽蟻・害が見られるなど重大な劣化事象で、評価基準に規定されているもの、雨漏りの跡が見られるものについては、今回のリフォーム工事の中で補修を行う必要があり、維持保全計画に記載することにより将来的な対応とすることはできません。
具体的にどのような劣化事象であれば、今回工事で補修が必要になるかは交付申請等マニュアル、現況検査チェックシートに記載されていますのでご確認ください。
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Q.
リフォーム計画や維持保全計画の作成は建築士が行う必要がありますか。
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A.
リフォーム計画や維持保全計画の作成は、建築士以外の方が実施することが可能です。
当事業実施上、建築士の方が行う必要があるのは、建築士法上、建築士の独占業務に該当する行為です。
・リフォーム計画が評価基準に適合していることの確認
・リフォーム後の住宅が計画通りに施工されたことの確認
なお、建築士事務所登録された事務所に所属する建築士に依頼する場合に限り、上記の行為に係る経費を補助対象とすることができます。
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Q.
「認定長期優良住宅型」や「高度省エネルギー型」では、一つでも認定基準に満たないリフォームは申請することができないのでしょうか。
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A.
できません。
その場合は「評価基準型」に申請してください。
なお、認定基準では評価できないが、認定基準に相当する水準と認められる長期優良住宅化リフォームを実施する場合は「提案型」に応募できます。
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Q.
「認定長期優良住宅型」「高度省エネルギー型」では、補助申請額が100万円以下のリフォームを申請することはできますか。
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A.
可能です。
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Q.
高度省エネルギー型は事前採択タイプの対象になりますか。
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A.
平成30年度事業においては、高度省エネルギー型を事前採択タイプの対象外としますので、通年申請タイプを活用してください。
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Q.
すべての評価項目が認定基準かつ補助申請額が100万円以下のリフォームは「評価基準型」、「認定長期優良住宅型」のどちらで申請すれば良いですか。
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A.
どちらで申請しても構いません。
長期優良住宅(増改築)認定を取得するものについては、「認定長期優良住宅型」で申請することが可能です。
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Q.
安心R住宅については事前採択タイプでなければ、補助対象になりませんか。
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A.
安心R住宅については、事前採択タイプと通年申請タイプのいずれのタイプも活用可能です。
事前採択タイプで採択を受けている事業者は、採択額を使い切った場合に限り、通年申請タイプを活用できます。
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Q.
若者による既存住宅の購入について、若者の要件はありますか。
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A.
平成30年4月1日時点で、40歳未満の方を対象とします。
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Q.
若者による既存住宅の購入について、既存住宅についての要件はありますか。
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A.
既存住宅の購入から1年以内に工事に着手する長期優良住宅化リフォームを対象とします。
工事着手は工事請負契約書の工期の始期で、購入時期は売買契約書の締結日で確認します。
また、住宅の購入者とリフォーム工事の発注者が同一である必要があります。
購入及びリフォーム工事を連名で実施する場合、若者であるものが双方に含まれていることが必要です。
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Q.
共同住宅等の共用部分を提案する場合、1住戸でも規模の基準を満たしていない場合は補助対象外となるのでしょうか。
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A.
共同住宅等の共用部分の提案をする場合、過半の住戸において住宅の規模の基準を満たしていれば、専用部分が基準を満たしているものとみなし、補助対象となります。
ただし、その場合の補助対象工事費は、(基準を満たしている住戸数)÷(全住戸数)を乗じた額となります。
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Q.
共同住宅等の専用部分の提案をする場合、同じ建物内の他の住戸の専用部分は基準適合を判定する際の対象に含みますか。
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A.
専用部分の提案をする場合、他の住戸(専用部分)は基準適合を判定する際に含める必要はありません。ただし、構造躯体の劣化対策、耐震性、共用配管等については他の住戸も含めた共同住宅等全体で判定する必要があります。
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Q.
共同住宅の住戸面積にはメーターボックスやバルコニーは含まれますか。
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A.
共同住宅の住戸面積は住戸専有部分の面積とし、メーターボックスやバルコニー、共用部分の面積は含まれません。また、面積は壁芯で計算することとします。
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Q.
1の階の床面積を算出する際、階段部分を除くとあるが、階段室の下を便所、物入れ等で使用している範囲は床面積に算入できますか。
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A.
階段室面積の30%を上限に、便所、物入れ等で使用している範囲を床面積に算入することができます。
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Q.
国の他の補助金との併用は可能でしょうか。
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A.
以下の国の補助金とは、その目的・補助対象が本事業と重複することから、併用することはできません。
・住宅・建築物安全ストック形成事業(地方公共団体を通じた耐震診断・耐震改修に対する補助)
・ZEHの導入・実証支援事業(経済産業省が実施)
・ZEH化による住宅における低炭素化促進事業(環境省が実施)
・次世代省エネ建材の導入支援(経済産業省が実施)
・高性能建材による住宅の断熱リフォーム事業(環境省、経済産業省が実施)
・賃貸住宅における省 CO2促進モデル事業(環境省が実施)
上記以外の国の補助金については、双方の補助対象工事の箇所が重複する場合は併用できません。
なお、地方自治体の単独費による補助金であれば併用可能です。
補助金の一部に国費が充当されているか否かについては、当該地方自治体にお問い合わせください。
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Q.
併用できない他の国の補助金について、過去に既に他の補助事業が完了している場合でも活用できないか。
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A.
工事請負契約が別であって、かつ、工事期間も重複しない場合は活用可能です。
ただし、過去に補助金の交付を受けている住宅や設備については、今回のリフォーム工事で撤去等をすることにより、過去に受けた補助金について返還の必要が生じないか、当該補助金の実施主体に確認した上で、本事業の実施を検討してください。
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Q.
地方公共団体が実施している「住宅・建築物安全ストック形成事業」とはどのようなものか。
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A.
地方公共団体が実施している「住宅・建築物安全ストック形成事業」とは、耐震診断や耐震改修の一部に補助するもので、地方公共団体の予算のほか、国の予算も含まれており、補助は地方公共団体で受け付けられ交付されます。
補助事業の名称は地方公共団体により異なりますが、耐震診断や耐震改修に対する補助事業は一般的にはこれに該当します。
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Q.
本補助事業と税制特例は併用できますか。
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A.
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Q.
増築部分の工事は補助対象にならないのか。
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A.
原則として増築部分については、住宅全体の性能に係る工事であっても補助対象になりません。ただし、「仮に増築しなかったとしても実施していたであろう工事分」に限り増築部分の工事を補助対象とします。
(例①)【耐震改修】
増築しない仮定で耐震診断を行った結果、耐震性の基準を満たすために必要な補強工事分については、補助対象とする。例えば、増築しない状態で耐震補強の内容を検討し、筋かい5本を追加する必要があるとすれば、増築部分を含めて筋かい5本分まで補助対象とする。
増築をしない仮定で行う耐震補強の水準(Iw値等)は、実際に計画をする住宅全体の耐震性の水準と同水準とする。
(例②)【外壁の断熱改修】
既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その面積分に限り増築部分を補助対象とする。例えば、撤去される外壁が20㎡であった場合、増築部分については20㎡分に限り断熱材の設置費用を補助対象とする。
(例③)【開口部の断熱改修】
既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁に設置されている開口部等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その数の分に限り増築部分を補助対象とする。なお、単価積上方式の場合は、リフォーム前の開口部の大きさ以下の単価を用いる。
例えば、リフォーム前に「中」が2箇所設置されており、増築部分に「大」を1箇所と「小」を2箇所設置した場合、「中」1箇所、「小」1箇所が補助対象となる。
当然、リフォーム前から断熱性能が向上しているか確認する必要がある。