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Q&A

キーワード:

1.事業内容

省エネルギー対策

Q
高効率化等設備を導入するが、どのような場合に補助対象となるか。
A
一定の基準を満たしていない設備を満たした設備に入れ替えた上で省エネルギー対策に係る評価基準を満たした場合には特定性能向上工事となります。
詳しくは別紙4(PDF)をご参照ください。

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Q
エコキュートの年間給湯効率について、2011年より古いものはJISの数値がなく性能が向上することを証明できない。
古い給湯器の効率を確認する方法はないか。
A
日本冷凍空調工業会標準規格JRA4050による年間給湯効率(APF)により確認できます。
・追焚なし又は給湯単機能のもの JIS C9220の年間給湯効率=APF-0.5
・追焚あり JIS C9220の年間給湯効率=APF-0.7
メーカー資料等によってもAPFの数値が確認できず、COPの数値しかない時期のエコキュートは、性能が評価基準に満たないものと判断します。
Q
既に高効率化等設備が設置されており、これを交換する予定はないが、LDKの開口部をリフォームして改修タイプBを満たすような場合、既存の高効率化等設備である給湯器の性能に基準はあるか。
A
改修タイプB又はCに適合させる場合、既存の高効率化等設備についても、評価基準に記載された性能を満たすものであることを確認してください。
給湯器をエコキュートとする場合、JIS C9220の年間給湯効率=3.0(寒冷地2.7)以上であることが必要です。
給湯器が複数ある場合は、その内1つが基準を満たせば適合するものとします。
Q
給湯機が1住宅に2箇所設置されている場合で、それぞれ潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)、ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)に交換する場合、両方が補助対象となるか。
A
給湯機の種類を問わず、給湯機は1住宅1箇所のみ対象とします。
補助対象とならない給湯器については、性能、種類を問いません。

三世代同居対応改修工事

Q
浴室の増設に伴い給湯器を更新する場合、補助対象になりますか。
既存のものと給湯器を共有する場合、給湯器の設置に伴う対象工事費はどのようになりますか。
A
浴室の増設に伴う給湯器の更新は対象となります。 既存のものと給湯器を共有する場合も対象です。ただし、増設分と接続されている給湯器のみが補助対象となります。