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Q&A

キーワード:

1.事業内容

対象事業

Q
共同住宅の共用部分に関する部分のみを補助対象とする場合、住戸の専有部分のインスペクションは実施しなくてもよいのでしょうか。
A
全住戸の1割程度の住戸の専有部分について、必ず実施してください。
対象住戸の選定については、外観目視や入居者の報告により、明らかに劣化事象等があると判断される住戸は実施し、他の住戸は1階、2階、10階、以降は7階おき(17階、24階、…)を目安としてください。
なお、長期優良住宅(増改築)認定を取する住宅については、認定を取得する全ての住戸のインスペクションの実施が必要です。   詳しくは所管行政庁にお問い合わせください。
Q
共同住宅等の共用部分を提案する場合、1住戸でも規模の基準を満たしていない場合は補助対象外となるのでしょうか。
A
共同住宅等の共用部分の提案をする場合、過半の住戸において住宅の規模の基準を満たしていれば、専用部分が基準を満たしているものとみなし、補助対象となります。 
ただし、その場合の補助対象工事費は、(基準を満たしている住戸数)÷(全住戸数)を乗じた額となります。

補助額

Q
バリアフリー工事は補助対象となりますか。
A
戸建住宅や共同住宅の専用部分においては特定性能向上工事の対象とはなりませんが、その他性能向上工事の対象にはなりえます。  
共同住宅の共用部については、基準を満たす工事の場合は特定性能向上工事となります。

維持管理・更新の容易性

Q
共同住宅等の共用部分を提案する場合、「維持管理・更新の容易性」を評価するに当たって、全ての住戸の専用配管の基準を満たす必要がありますか。
A
共同住宅等の共用部分の提案をする場合、過半の住戸において専用配管の基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします。
この場合、共用配管工事に係る補助額は「補助対象工事費×1/3×(専用配管の基準を満たしている住戸数÷全住戸数)」となります。