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Q&A

キーワード:

1.事業内容

対象事業

Q
インスペクションで指摘された劣化事象について、維持保全計画に記載することで今回補修しないことができますか。
A
インスペクションで指摘された劣化事象の内、木造の住宅で腐朽蟻・害が見られるなど重大な劣化事象で、評価基準に規定されているもの、雨漏りの跡が見られるものについては、今回のリフォーム工事の中で補修を行う必要があり、維持保全計画に記載することにより将来的な対応とすることはできません。
具体的にどのような劣化事象であれば、今回工事で補修が必要になるかは交付申請等マニュアル、現況検査チェックシートに記載されていますのでご確認ください。

補助額

Q
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
「その他性能向上工事」に該当します。
ただし、以下の補修工事は補助対象外となります。
・現況検査チェックシートのオプション項目に係る指摘のうち「構造体力上主要な部分」及び「雨水の侵入を防止する部分」に該当しない劣化事業の補修
・築10年以内の住宅について、事業者が瑕疵担保責任を負うもの
Q
鉄筋コンクリート造の外壁の補修(クラック補修等)や屋根等の防水層の補修は劣化対策として特定性能向上工事に含むことはできますか。
A
できません。「その他性能向上工事」に含むことは可能です。

構造躯体等の劣化対策

Q
現状で外壁通気構造となっているものの外壁材の取替え工事(サイディングの貼り替え等)はその他性能向上工事に該当するか。
A
インスペクションで指摘を受けた劣化事象を補修する場合に限り、その他性能向上工事に該当します。
単なる外壁材の取替え工事は、補助対象外です。

2.事業の実施方法

申請手続き

Q
現況検査チェックシートの対応欄(●■○)は変更してよいか。
A
現況検査チェックシートの対応欄の記号(●■○)は変更不可です。
現在、当事業のHPから、対応欄等の項目を変更できないようにした現況検査チェックシート(Ver2)をダウンロードできるようにしていますので、できればそちらをお使いください。
現況検査チェックシートhttp://h30.choki-reform.com/guest_koubo/check.html