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Q&A

キーワード:

1.事業内容

対象事業

Q
インスペクションは誰が行ってもよいですか。
A
認定長期優良住宅型・高度省エネルギー型においては、既存住宅状況調査技術者(宅建業法の告示により国に登録された団体の講習を受けた建築士) 又は、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築士」とします。
評価基準型においては、上記に加え、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築施工管理技士」も含みます。
なお、インスペクターに講習を行い、修了者の登録を行うインスペクター講習団体は、以下のホームページに公開されています。
インスペクター講習団体リスト  http://h30.choki-reform.com/guest_inspector/inspector_list.html
Q
インスペクションは、施工業者に所属するインスペクターでも良いか。
A
施工業者に所属するインスペクターを活用しても構いません。 
建築士がインスペクションを行う場合であって、当該費用を補助対象とする場合は、建築士事務所に所属している必要があります。
なお、インスペクションガイドラインには以下の記載がありますので、留意してください。
・対象住宅の売主、媒介する宅地建物取引業者又はリフォーム工事を請け負う建設業者等との資本関係がある場合は、依頼主に対してその旨を明らかにすること。
・自らが売主となる住宅についてはインスペクション業務を実施しないこと。
Q
既存住宅状況調査技術者やインスペクター講習団体に登録されたインスペクターが住宅の近くにいない場合はどうすれば良いですか。
A
やむを得ず既存住宅状況調査技術者や登録インスペクター(登録インスペクター等)が住宅の近くにおらず、登録インスペクター等によるインスペクションが実施不可能な場合は、予め実施支援室に相談し、了解を得た上で建築士において実施するようにしてください。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/h30/index.html)にお問い合わせください。)