HOME > 平成30年度ページ一覧 > Q&Aトップ > Q&A

Q&A

キーワード:

1.事業内容

対象事業

Q
インスペクションは誰が行ってもよいですか。
A
認定長期優良住宅型・高度省エネルギー型においては、既存住宅状況調査技術者(宅建業法の告示により国に登録された団体の講習を受けた建築士) 又は、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築士」とします。
評価基準型においては、上記に加え、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築施工管理技士」も含みます。
なお、インスペクターに講習を行い、修了者の登録を行うインスペクター講習団体は、以下のホームページに公開されています。
インスペクター講習団体リスト  http://h30.choki-reform.com/guest_inspector/inspector_list.html
Q
インスペクションは、施工業者に所属するインスペクターでも良いか。
A
施工業者に所属するインスペクターを活用しても構いません。 
建築士がインスペクションを行う場合であって、当該費用を補助対象とする場合は、建築士事務所に所属している必要があります。
なお、インスペクションガイドラインには以下の記載がありますので、留意してください。
・対象住宅の売主、媒介する宅地建物取引業者又はリフォーム工事を請け負う建設業者等との資本関係がある場合は、依頼主に対してその旨を明らかにすること。
・自らが売主となる住宅についてはインスペクション業務を実施しないこと。
Q
既存住宅状況調査技術者やインスペクター講習団体に登録されたインスペクターが住宅の近くにいない場合はどうすれば良いですか。
A
やむを得ず既存住宅状況調査技術者や登録インスペクター(登録インスペクター等)が住宅の近くにおらず、登録インスペクター等によるインスペクションが実施不可能な場合は、予め実施支援室に相談し、了解を得た上で建築士において実施するようにしてください。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/h30/index.html)にお問い合わせください。)
Q
インスペクションはいつ実施する必要がありますか。
A
インスペクションはリフォーム工事の着手前1年以内に実施する必要があります。
このうち、事業者登録後にインスペクションに係る契約を締結し実施したものに限り、インスペクション費用を補助対象とすることができます。
Q
共同住宅の共用部分に関する部分のみを補助対象とする場合、住戸の専有部分のインスペクションは実施しなくてもよいのでしょうか。
A
全住戸の1割程度の住戸の専有部分について、必ず実施してください。
対象住戸の選定については、外観目視や入居者の報告により、明らかに劣化事象等があると判断される住戸は実施し、他の住戸は1階、2階、10階、以降は7階おき(17階、24階、…)を目安としてください。
なお、長期優良住宅(増改築)認定を取する住宅については、認定を取得する全ての住戸のインスペクションの実施が必要です。   詳しくは所管行政庁にお問い合わせください。
Q
インスペクションで指摘された劣化事象について、維持保全計画に記載することで今回補修しないことができますか。
A
インスペクションで指摘された劣化事象の内、木造の住宅で腐朽蟻・害が見られるなど重大な劣化事象で、評価基準に規定されているもの、雨漏りの跡が見られるものについては、今回のリフォーム工事の中で補修を行う必要があり、維持保全計画に記載することにより将来的な対応とすることはできません。
具体的にどのような劣化事象であれば、今回工事で補修が必要になるかは交付申請等マニュアル、現況検査チェックシートに記載されていますのでご確認ください。

補助額

Q
施工業者が費用負担したインスペクションは、補助対象でしょうか。
A
補助対象とするには、発注者(住宅所有者)と締結したインスペクションに関する契約書等が必要です。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/h30/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
「その他性能向上工事」に該当します。
ただし、以下の補修工事は補助対象外となります。
・現況検査チェックシートのオプション項目に係る指摘のうち「構造体力上主要な部分」及び「雨水の侵入を防止する部分」に該当しない劣化事業の補修
・築10年以内の住宅について、事業者が瑕疵担保責任を負うもの

2.事業の実施方法

申請手続き

Q
現況検査チェックシートの対応欄(●■○)は変更してよいか。
A
現況検査チェックシートの対応欄の記号(●■○)は変更不可です。
現在、当事業のHPから、対応欄等の項目を変更できないようにした現況検査チェックシート(Ver2)をダウンロードできるようにしていますので、できればそちらをお使いください。
現況検査チェックシートhttp://h30.choki-reform.com/guest_koubo/check.html

着手時期等

Q
事業者登録前にインスペクションや長期優良住宅の認定申請を実施しても良いか。
A
構いません。
ただし、インスペクション等の費用については事業者登録後に契約し実施したもののみ補助の対象となります。