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Q&A

キーワード:

1.事業内容

補助額

Q
仮設足場の設置工事費は「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
仮設足場(外壁)、仮設足場(屋根)のそれぞれで、仮設足場の設置を必要とする工事と同じ区分とします。
仮設足場の設置を必要とする工事が「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」の両方ある場合は、全額「特定性能向上工事」とします。

(例)
「特定性能向上工事」である外壁工事のために仮設足場(外壁)を設置し、「その他性能向上工事」である屋根工事のために仮設足場(外壁)と仮設足場(屋根)の両方を設置する場合、仮設足場(外壁)は「特定性能向上工事」、仮設足場(屋根)は「その他性能向上工事」に計上します。
Q
外壁工事と屋根工事の両方で仮設足場の設置を必要とする場合、仮設足場に係る工事費はどのように計上するのでしょうか。
A
実際に架ける足場の面積に単価を乗じて計算します。
屋根工事と外壁工事の足場として必要となる立ち上がり部分は、足場を架ける外壁の見付け面積を仮設足場(外壁)の単価に、屋根の上に架ける部分については、足場を架ける屋根部分の水平投影面積を仮設足場(屋根)の単価にそれぞれ乗じます。
なお、立ち上がり部分に架ける足場の面積(外壁の見付け面積)については、屋根工事と外壁工事で必要な足場として重複を除いた面積とします。
Q
吹抜部に設置する室内足場は補助対象となりますか。
A
室内足場は補助対象外です。