HOME > 平成30年度ページ一覧 > Q&Aトップ > Q&A

Q&A

キーワード:

1.事業内容

対象事業

Q
店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。
A
リフォーム前後の両方で、床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。 
ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。 
構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。
Q
申請における補助対象事業費の下限はありますか。
A
1申請当たり、補助対象事業費の合計が30万円(補助金額が10万円)以下となるものは対象外とします。
Q
「認定長期優良住宅型」「高度省エネルギー型」では、補助申請額が100万円以下のリフォームを申請することはできますか。
A
可能です。

省エネルギー対策

Q
改修タイプBで主たる居室の開口部を断熱化した他、主たる居室の壁、床、天井についても断熱化を図る場合、又は、その他の居室についても断熱化を図る場合、補助対象となりますか。
A
外皮に接する開口部、壁、床、天井のうちいずれか1種類について、その対象部位が存する室(非居室でも可)全体を評価基準に適合するまで断熱化を図る場合は特定性能向上工事、その他の場合はその他性能向上工事として補助対象になります。
この考え方は、タイプB以外の改修タイプに適合させた上で、さらに断熱化を図る場合も同様です。
なお、同じ部位について、特定性能向上工事とその他性能向上工事の両方を実施する場合は、それぞれで計上してください。
様式8の記入方法については、別紙8(PDF)をご参照ください。

PDFファイルを開く

三世代同居対応改修工事

Q
「三世代同居対応改修工事」は実施するが、 「特定性能向上工事」は行わない場合、「その他性能向上工事」の上限はどのように計算すれば良いでしょうか。
A
「特定性能向上工事」を行わない場合は、「その他性能向上工事」を補助対象とすることはできません。

2.事業の実施方法

補助金交付

Q
交付される補助額はどの段階で分かるのでしょうか。
A
まず、交付申請書類の審査後に実施支援室から送付する交付決定通知書で「交付決定額」としてお知らせします。その後、完了実績報告の審査において、交付決定の内容及びそれに附した条件どおりに実施されたか確認した後に「額の決定」がなされ、額確定通知書を実施支援室から送付します。

 (詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/h30/index.html)にお問い合わせください。)